災害時における雇用保険の特例措置等について
概要
災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職または休業を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施しています。具体的には、以下に該当する方が対象です。
- 災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている労働者
- また、激甚災害法25条の規定が適用された場合に、激甚災害法の適用を受ける地域に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったため、休業を余儀なくされた労働者
その他、雇用保険の基本手当の受給手続きにあたっては、ハローワークで以下のような柔軟な対応を行っている場合もあります。
- 災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。
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災害による交通の途絶や遠隔地への避難により、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続きを行うことができます。
直近の対応状況(激甚災害時における雇用保険の特例措置)
令和6年能登半島地震
令和6年能登半島地震における雇用保険の特例措置については、以下のページをご確認ください。
- 令和6年能登半島地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について
- 令和6年能登半島地震関連情報(石川労働局ホームページ)